改定後の障害福祉サービス報酬等に見直しを要請、立憲民主党

4月に行われた制度改正に異議を唱える声がある。立憲民主党は5月27日、厚生労働大臣の武見敬三氏に対して、障害福祉サービス等報酬制度の見直しを要請した。改正は「現場の実態と合っておらず」、 「特に、生活介護、就労継続支援B型、グループホームについては、多くの事業所で基本報酬が減額とな」るとしている。就労継続支援B型における成果主義の強化を見直すなど、5つの項目について3年後の次期改定を待たずに速やかに実施すべきとの文書を同党のホームページなどで発表した。

障害福祉サービス等報酬制度は診療報酬と同様、定期的に見直される保険制度だ。障害者や障害児などに支援施設に対して、提供する介護や自立支援などのサービスに応じて報酬が支払われる。設置基準などの要件に心理担当職員の存在が挙げられている項目もあるが、今のところほとんどは公認心理師などの具体的な資格には限定されていない。

直近の改正は2024年4月1日に施行された。基本的な方向性として「強度行動障害を有する障害者等への支援体制の充実」「医療と福祉の連携の推進」「質の高い発達支援の提供の推進」などが挙げられている。今回の改訂では被虐待児に対する心理的な支援である要支援児童加算の新設などが盛り込まれた。同事項において配置基準とされている心理担当職員は3年以上の実務を要するとされる。

一般財団法人日本心理研修センターの「令和5年度公認心理師活動状況等調査報告書」によると、障害者福祉分野の相談支援・通所機関で働く公認心理師は1,966人で全体の5.1%を占める。

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