令和6年度診療報酬改定の施行せまる 公認心理師等の配置基準緩和

6月1日に施行される診療報酬改定の内容が煮詰まりつつある。厚生労働省は5月17日に『疑義解釈資料の送付について(その5)』を発表、医療機関などからの質問に答えた。

同資料では、新設される精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準について、公認心理師等が日勤時間帯に「常時」1人以上配置されているとしていたものを、「休日の日勤時間帯にあっては当該保険医療機関内に作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が1人以上配置されており、必要に応じて当該病棟の入院患者に作業療法、相談支援又は心理支援等を提供できる体制を有していればよい」と変更した。休日の日中における配置基準が緩和されたことになる。

疑義解釈資料は5回200ページにわたって発表されており、他に公認心理師が関与するものとしては心理支援加算や児童思春期支援指導加算などがある。「その1」では心理支援加算において「通院・在宅精神療法を実施する精神科を担当する医師と、医師の指示を受けて必要な支援を実施する公認心理師は、別の者である必要がある」とした。公認心理師資格を有する医師であっても、診断と支援の実施を兼任することはできないことになる。また、精神科医師の診察において、明らかな外傷体験が確認できない場合は算定不可とした。

令和6年の診療報酬改定にあたって、厚生労働省は6年に一度の診療報酬と介護報酬、障害福祉サービス等報酬の同時改定 である重要な節目と位置づけている。重点課題として安心・安全で質の高い医療の推進が掲げられ、具体的方向性に「質の高い精神医療の評価」などが挙げられた。

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