厚生労働省は5月31日に実施される「第3回 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」の開催案内を発表した。一般の人はオンラインによる傍聴が可能だ。傍聴希望者はメールにより申し込みが必要となる。
3月に行われた第1回検討会では、「50人未満の事業場でもストレスチェックの実施を義務化するべき」との意見や、職場のメンタル対策の現状についての報告などがなされた。第3回では、これまでに取り上げられた論点について意見交換されると見られる。
ストレスチェック制度は2015年12月1日施行の改正労働安全衛生法で創設された。同法では、施行後5年を経過した場合に状況に応じて必要な措置を講ずるものとしている。
現在ストレスチェックは50人以上の労働者を抱える事業場で義務付けられている。実施できるのは研修を受けた公認心理師や精神保健福祉士などの有資格者だ。
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